2019年度より鳥取県木材協同組合連合会と共に鳥取県よりとっとり二十一世紀の森の管理運営業務を受託しました。
財団はその中のとっとり林業技術訓練センターの管理や研修事業を行います。
施設については下記ホームページを御覧ください。
当財団では、緑の雇用事業の研修生及びにちなん中国山地林業アカデミーの研修生を対象に、車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)運転技能講習及び不整地運搬車運転技能講習を行っています。今年度の講習の予定は下記のとおりです。
にちなん中国山地林業アカデミー研修生対象
車両系建設機械(整地等)運転技能講習 8月頃
不整地運搬車運転技能講習 8月頃
※会場:日南町 参加者定員:20名
当財団は、林業労働者の共済事業を行い労働者の福祉向上と労働条件の改善を図り林業の発展に資することを目的として、県・市町村・森林組合等の助成を受けながら昭和49年に財団法人鳥取県林業労働者福祉共済会として設立されました。
その後、平成8年に財団法人鳥取県林業担い手育成財団と名称変更し、共済事業のみではなく林業への就労相談、労働者への研修、資金の貸し付け事業を追加しました。
そして平成9年に鳥取県より林業事業体、労働者への指導監督を適正かつ確実に行う事ができると認定を受け、鳥取県林業労働力確保支援センターとして指定されました。
平成25年3月25日に「公益財団法人」への移行認定を受け、同年4月1日に公益財団法人鳥取県林業担い手育成財団として再スタートを切りました。
林業の安定的発展に資することを目的とし、鳥取県内の林業労働者の福祉の向上、労働条件の改善を図るとともに雇用管理の改善、就労支援行うことにより林業労働力を確保する事業を行います。
共済年金制度により退職後に年金又は一時金を支給します。
年間150日以上就労した労働者に対して年末一時金を支給します。
林業労働者が働いた日数に応じて退職時に退職金を支払います。
(1)林業技術指導師養成事業
林業技術を継承するため、優れた労働安全及び林業技術の知識技能を有する林業技術指導師を養成します。
(2)森林・林業人材育成研修開催事業
指導者の育成、森林作業道研修、フォレストワーカーの技術向上、資格取得に係る講習会等を開催します。
(1)新規就労者支援事業
林業の担い手を確保育成するために、就業希望者への情報提供及び相談、新規就労者が抱える課題のとサポートを行います。
(2)緑の雇用制度利用事業体支援事業
緑の雇用用支援制度を利用している林業事業体に対して監督検査、研修内容の確認、現場における作業員の安全管理の指導等を行います。
(3)林業雇用改善事業
林業雇用改善アドバイザーが、県内各地の事業体の雇用管理等のための訪問指導、相談対応を行います。
| 役職名 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|
| 評議員 | 坂本 武夫 | 鳥取市農林水産部長 |
| 角井 学 | 日南町副町長 | |
| 清水 和美 | 八頭中央森林組合代表理事組合長 | |
| 池内 富久 | 公益財団法人鳥取県造林公社理事長 | |
| 前田 八壽彦 | 鳥取県木材協同組合連合会代表理事会長 |
| 役職名 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|
| 理事長 | 川上 富夫 | 鳥取県森林組合連合会代表理事会長 |
| 常務理事 | 森本 智史 | 鳥取県森林組合連合会専務理事 |
| 理 事 | 濱江 謙二 | 鳥取県森林・林業振興局長 |
| 岩見 一郎 | 八頭町副町長 | |
| 尾﨑 史明 | 鳥取県山林樹苗協同組合専務理事 | |
| 齋尾 安広 | 公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構理事長 |
| 役職名 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|
| 監 事 | 赤坂 英樹 | 三朝町副町長 |
| 大許 和浩 | 大山森林組合代表理事組合長 |
高齢化社会の到来にともない、老後生活保障制度への対応の必要はますます高まってきています。
林業退職金共済制度(中小企業退職金共済法)だけでは充分とは言えず、自助努力による共済年金制度として定年退職後年金又は一時金による老後の生活の保障制度を創設しました。
鳥取県森林組合連合会、鳥取県木材協同組合連合会、鳥取県山林樹苗協同組合の組合員か財団が適当と認めた事業主、のいずれかに直接雇用される林業労働(木材伐採、木材搬出、造林、育苗、製薪炭及び林産物の採取・生産並びにこれらに付随する作業)に従事する15歳以上78歳までの者。
各事業所一括加入とし、団体単位で財団まで申請する。
掛金は月払で1人1口1,000円~5口5,000円とする。財団より掛け金の5割を助成する。
年金の支払開始年齢は定年年齢、定年前に中途脱退した時、又は死亡時とする。 但し死亡時の受取人は遺族の方とする。
① 年金
定年に達したとき、5年確定年金、10年確定年金、15年確定年金のうち一つを選択、年金にかえて一時金で受け取ることもできます。 年金開始後加入者が死亡された場合には、遺族に年金でお支払いします。ただしご請求により残りの年金原資相当額を一時金でお支払いします。
② 脱退一時金
定年前に中途脱退された場合にそれまでの積立金を一時金でお支払いします。
③ 遺族一時金
在職中に加入者が死亡された時は、脱退一時金1口につき月払掛金1カ月分を加算して遺族の方にお支払いします。
林業労働者の就労環境改善、福祉の向上のため、年間150日以上就労した林業労働者に対して年末一時金を支給する制度です。
支給に要する経費は、事業主と労働者の掛金と担い手育成財団の助成をもって充てます。
林業経営を行う事業主に直接雇用され、林業労働(木材伐採、木材搬出、造林、育苗、製薪炭及び林産物の採取・生産並びにこれらに付随する作業)に従事する者。
鳥取県森林組合連合会、鳥取県木材協同組合連合会、鳥取県山林樹苗協同組合の組合員はそれらを通して、組合員以外の事業主は直接財団に登録申請をする。
林業労働者及び事業主が下記に定める掛金を毎月納付する。
| 事業主 | 就労1日当たり | 135円 |
|---|---|---|
| 労働者 | 就労1日当たり | 65円 |
| 計 | 200円 | |
事業主は1月10日までに担い手育成財団まで報告する。
年間(1月1日から12月31日まで)150日以上就労した労働者に対し、次の式により算出した金額を給付する。
就労日数×労働者掛金(65円)×給付倍率(下表のとおり)
給付額-200円(事業主と労働者の掛金)
| 就労日数 | 150~199日 | 200~249日 | 250日以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 給付倍率 | 4.2倍 | 4.7倍 | 5.4倍 | |
一日当たりの 給付額 |
273円 (4.2×65円) |
305.5円 (4.7×65円) |
351円 (5.4×65円) |
|
負担区分 |
事業主 | 135円 | 135円 | 135円 |
| 労働者 | 65円 | 65円 | 65円 | |
| 助 成 | 73円 | 105.5円 | 151円 | |