滞留原木保管等緊急支援事業費補助金交付要綱
制 定 令和4年10月14日
鳥取県森林組合連合会 制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、滞留原木保管等緊急支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、鳥取県補助金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号)及び鳥取県滞留原木保管等緊急支援事業費補助金交付要綱(令和4年10月14日付第2002200169973号鳥取県農林水産部長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、円安やウクライナ紛争による物価高騰での住宅新規着工の先送り、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の国内外の情勢により、滞留している原木を一時保管するため必要となる取組を緊急的に支援し、もって本県における素材生産活動や木材流通の維持・安定を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 鳥取県森林組合連合会(以下「本会」という。)は、前条の目的を達成するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)について、補助事業を行う別表の第2欄に掲げる者(ただし、令和4年10月14日から令和5年2月28日の間に3千立方メートル以上の原木を新たに一時保管する者に限る。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、補助対象経費(補助事業に要する経費をいう。以下同じ。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に別表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(ただし、補助事業毎の事業量に同表の第5欄に定める定額単価を乗じて得た額を上限とする。以下「補助金上限額」という。)以下とする。
3 なお、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号。以下「条例」という。)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっては、県内事業者(条例第2条第1項の「事業者」の定義に従い、「県内に本店、支店、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者」をいう。以下同じ。)への発注に努めなければならない。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、鳥取県森林組合連合会代表理事会長(以下、「会長」という。)が別に定める日までに様式第1号から第3号により行わなければならない。
2 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者及び特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等)又は仕入控除税額が明らかでないときは、第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日が経過する日までの間に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第4号によるものとする。
3 会長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。
(補助事業等の変更等)
第6条 補助事業者等は、交付決定(この項(次項において準用する場合を含む。)の規定による承認(以下「変更等の承認」という。)を受けた場合にあっては、変更後のものとする。以下同じ。)に係る補助事業等の内容、経費の配分その他の事項の変更(次条に定める変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ会長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合について準用する。
3 変更等の承認を受けようとする補助事業者等は、様式第5号による申請書を会長に提出しなければならない。
4 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(承認を要しない変更)
第7条 前条第1項の規定にかかわらず、別表の第2欄に掲げる者が行う補助事業に係る同表の第6欄に定める変更以外の変更については、会長の承認を要しないものとする。
(指示等の報告)
第8条 会長は、次のいずれかに該当するときは、補助事業者等に対し、必要な措置をとるよう指示することができる。
(1)対象事業が、交付決定の内容又はこれに付された条件(以下「決定内容等」という。)に従って遂行されていないと認めるとき。
(2)その他交付目的を達成することが困難であると認めるとき。
2 補助事業者等は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を会長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1)対象事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき。
(2)その他決定内容等に従って対象事業を遂行することが困難になったとき。
(実績報告の時期等)
第9条 補助事業者等は、次のいずれかに該当するときは、様式第6号による報告書(以下「実績報告書」という。)を次に掲げる日までに行わなければならない。
(1)補助事業等がすべて完了したとき又は補助事業等を中止若しくは廃止したときにあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日又は補助事業の完了予定日の属する年度の3月2日のいずれか早い日。
(2)交付決定を受けた補助事業等の完了予定年月日の属する年度が終了したときにあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月7日。
2 本補助金の交付を受けようとする者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第7号により速やかに快調に報告し、会長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を本会に返還しなければならない。
(財産の管理)
第10条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、交付目的に従って、適正に管理しなければならない。
2 補助事業者等は、前項の財産のうち次の掲げるものを、会長の承認を受けないで交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付目的及び財産の耐用年数を勘案して会長が別に定める期間を経過したときは、この限りでない。
(1)不動産
(2)船舶、航空機、浮標、浮き桟橋及び浮きドック
(3)前2号に掲げるものの従物
(4)取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具
(5)その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして会長が別に定めるもの
第11条 補助事業者等は、次に掲げる事項を記載した書類及びその内容を証する書類を整備し、補助事業等の完了した年度の翌年度から起算して5年間、これらを保存しておかなければならない。
(1)補助金等の出納の状況
(2)対象事業の遂行の状況
(3)対象事業に係る収入及び支出の状況
(提出書類の部数等)
第12条 本要綱の規定により会長に提出する書類は1部とする。
附 則
この要綱は、令和4年10月14日から施行し、令和4年10月14日以降に実施した補助事業に適用する。