木材取扱に係る自主行動規範

合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範

鳥取県森林組合連合会
平成25年6月6日

1 自主行動規範の趣旨
本会は、以下の政策推進への対応の必要性を踏まえ、
①木材の合法性、持続可能性の証明
②コピー用紙の原料となる間伐材及び間伐材を原料としたチップについて、間伐材由来であることの確認
③発電利用に供する木質バイオマスについて、間伐材等由来の木質バイオ
マス又は一般木質バイオマスであることの証明にあたっての自主行動規範を制定し、ここに公表する。
(1) 違法伐採、国等による環境物品等の調達の推進
平成17年7月に英国で開催されたG8サミットの結果、日本政府は、「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的考え方に基づき、「日本政府の気候変動イニシアティブ」において違法伐採対策に取り組むことを表明した。
このような中、政府は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を改定することにより、合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品を国及び独立行政法人等による調達の対象にするとともに、国等が調達するコピー用紙について、古紙以外に間伐材を原料として特に指定したところである。
このため、違法伐採対策を推進すること、間伐材を原料として使用したコピー用紙に対する消費者の信頼を得るとともにコピー用紙の原料としての間伐材が円滑に供給されることが必要である。
(2) 再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度の推進
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)が平成23年8月に成立し、平成24年7月1日から施行されたが、これに先立ち、平成24年6月18日経済産業省告示第139号(以下「告示」という。)が告示された。この中において、再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価格等が定められ、木質バイオいても、告示の表第12号に掲げる「森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)」(以下「間伐材等由来の木質バイオマス」という。)を電気に変換する設備、同表第13号に掲げる「木質バイオマス」(以下「一般木質バイオマス」という。)を電気に変換する設備、同表第14号に掲げる「建設資材廃棄物」を電気に変換する設備について、それぞれの区分ごとに調達価格等が定められたところである。
このため、再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に対する消費者の信頼を確保するとともに発電利用に供する木質バイオマスが円滑に、かつ、秩序をもって供給されることが必要とされている。

2 取組内容
(違法伐採、国等による環境物品等の調達の推進に関する取組)
(1) 違法伐採に対する反対
 本会は、森林の違法な伐採に反対を表明する。
(2) 政府の取組への協力
 本会は、我が国政府による違法伐採対策の取組を全面的に支持するとともに、これに積極的に協力する。
(3) 合法性等の証明された木材・木材製品の普及の促進
 本会は、合法性、持続可能性の証明された木材・木製品の供給の促進に向けた普及の推進に努力するものとする。
(4) 他の団体との連携
 本会は、違法伐採対策の実施に当たっては、他の木材産業関係団体およびNGO等との連携を図る。
(5) 間伐材を原料として使用したコピー用紙の普及促進
本会は、間伐材であることが証明されたコピー用紙の原料となる木材の供給等を通じ、間伐材を原料としたコピー用紙の普及促進に努力するものとする。

(再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に関する取組)
(1) 木質バイオマスの発電利用の取組の促進
 本会は、発電利用に供される木質バイオマスの利用を推進することに努めるものとする。
(2) 関係者間の連携
 本会は、発電利用に供される木質バイオマスの安定的な供給等の観点から、関係者間での連携を図る。
(3) 既存利用に配慮した木質バイオマスの発電利用の促進
 本会は、発電利用に供される木質バイオマスの利用にあたっては、既存利用に影響を及ぼさないよう適切に配慮しながらこれを推進することに努めるものとする。

(共通の取組)
(1) 会員事業者等の認定
 林野庁が策定、公表した「木材・木材製品の合法性・持続可能性の証明のためのガイドライン」、「間伐材チップの確認のためのガイドライン」及び「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に示した業界団体の評価・認定を得て行う証明方法(団体認定方式)に即して、「合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領」を別途定め、当会の会員等の認定を行い、合法性、持続可能性が証明された木材の供給及び間伐材であることが証明されたコピー用紙の原料となる木材の供給、間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスであることが証明された発電利用に供される木質バイオマスの供給に努めるものとする。
(2) 情報の公開
 本会は、本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。


合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る会員等認定実施要領

鳥取県森林組合連合会

第一 目的
本実施要領は、当会が平成25年6月6日に制定した「合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範」で規定する「会員等認定実施要領」(以下「実施要領」という。)の内容を定めるものである。

第二 本実施要領に基づく認定の対象
1 林野庁が平成18年2月15日に公表した「木材・木材製品の合法性・持続可能性の証明のためのガイドライン」(以下「合法性ガイドライン」という)に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明、林野庁が平成21年2月に公表した「間伐材チップの確認のためのガイドライン」(以下「間伐材ガイドライン」という)に示されたコピー用紙の原料が間伐材由来であることの確認及び林野庁が平成24年6月18日に公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(以下「発電用ガイドライン」という)に示された森林・林業・木材産業関係団体等の認定を得て事業者が行う証明方法により発電利用に供する木質バイオマスの証明を行おうとする会員等は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。
2 本実施要領に基づく認定は、当会の会員を対象とするが、当会または会員から推薦を受けた員外事業者についても、会員に準じて認定を行う。

第三 合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書の提出
1 本実施要領に基づく認定を受けようとする会員等は、別記1で定める「合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」を当会へ提出しなければならない。
2 認定を受けた事業者は、下記の定める認定手数料を納めなければならない。

認定手数料
会員     無料
員外事業者 会員に準ずる
再認定料    10,000円(会員・員外事業者共)

第四 審査及びその結果の通知
1 当会は、本実施要領に基づく会員等の認定のため審査委員会を設け、その可否を決定するものとする。
2 審査委員会は、提出された「合法性・持続可能性、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」の内容について、第五及び各ガイドラインの趣旨に基づき厳正に書類審査を実施し、認定の可否を決定する。必要がある場合は現地審査を実施する。
3 当会は、審査結果を申請者に通知するものとする。

第五 合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者の認定要件
会員等が認定を受けるためには、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(分別管理)
① 合法性ガイドラインに基づき証明する木材・木材製品(以下「合法木材」という。)、間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材及び発電用ガイドラインに基づき証明する間伐材由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスが互いに、かつ等(以下「その他の木材」という。)と分別して保管することが可能な場所を有していること。
② 入出荷、加工、保管の各段階において合法木材、間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材及び発電用ガイドラインに基づき証明する間伐材由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスが互いに、かつその他の木材と混在しないよう分別管理の方法が定められていること。
(帳票管理)
③ 合法木材、間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材及び発電用ガイドラインに基づき証明する間伐材由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの入出荷、在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。
④ 関係書類(証明書を含む)を5年間保存すること。
(責任者の選任)
⑤ 本取組の責任者が1名以上選任されていること。

第六 事業者認定書の交付及び公表
1 当会は第4に掲げる審査により認定する事業者(以下「認定事業者」という。)に対して、別記2で定める「事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、団体認定番号、認定年月日を公表するものとする。
2 事業者認定書の有効期間は認定した年度から3年度末とする。

第七 証明事項の記載
1 認定事業者は、合法木材及び間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材、発電用ガイドラインに基づき証明する木質バイオマスの出荷に当たって、納品書等に団体認定番号及び合法木材あるいは間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材、発電用ガイドラインに基づき証明する木質バイオマスであることを記載し、出荷先へ引き渡すものとする。
2 なお、別途証明書を作成する場合の様式は、別記3とする。

第八 取扱実績報告及び公表
1 認定事業者は、別記4で定める「合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明された木材・木材製品等の取扱実績報告」等により、合法性ガイドラインに基づき証明された木材・木材製品及び間伐材ガイドラインに基づき確認された間伐材、発電用ガイドラインに基づき証明された木質バイオマスの取扱等に係る前年度分の実績を毎年6月末までに、当会へ報告する。
2 当会は、認定会員等からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。

第九 立入検査
当会は、必要に応じて、認定事業者による合法木材・間伐材ガイドラインに基づき確認された間伐材、発電用ガイドラインに基づき証明された木質バイオマスの取扱いが適正であるか否かを検査するものとし、認定会員等は、当会から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど当会に協力しなければならない。

第十 認定事業者の取り消し
1 当会は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。また、悪質と考えられる場合は、事業者名等を当会のホームページ等に公表するものとする。
① 証明書の記載事項に虚偽があったとき。
② 認定会員から認定の取消申請があったとき。
③ 認定事業者が認定事業者の要件に適合しなくなったとき。
2 当会は、認定を取り消したときは、別記5で定める「認定取消通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。

附則 この実施要領は、平成25年6月6日から施行する。


様式例、申請書

ダウンロード


認定団体一覧

合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る会員等認定実施要領に基づく認定団体については以下を参照して下さい。

≫ 認定団体一覧